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育休の期間や取得できる人の基準とは


子どもが生まれるのにあわせて、育休を取得する事を検討する方も多いでしょう。
最近では男性の育休取得も増えてきました。

しかし、実際に育休を取得できる基準や期間について、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。
今回はそのような方に向けて、育休について詳しく解説していきます。

育休とは

まずはじめに、育休について解説していきます。
育休は一般的には、「育児休業」「育児休暇」の略称として用いられます。

育児休暇とは

利用目的が育児に関する休暇制度を設けることが、会社の努力義務として法律で定められています。
会社に休暇制度が設けられていれば、利用することが可能です。

育児休業とは

1歳未満の子どもを養育する労働者は男女問わず、希望する期間休業することができます。
一人の子どもに対して、一回が原則となります。

また、育児休業の場合は、正社員だけはでなく、契約社員・アルバイト・パートの場合も取得可能です。
以下の条件に該当する場合は、休暇取得を事業主に申請することができ、事業主はこれを拒むことはできません。

事業主が拒むことのできない理由としては、育児介護休業法に以下のように定められているためです。

「事業主は対象となる労働者から育児休業の申し出があった時は、これを拒むことはできない」

そのため、育児休暇が設けられていない会社や、就業規則に定められていない場合でも取得が可能です。

育休の期間はどれくらい?

子どもが生まれた日から1歳の誕生日の前日まで育休を取得することができます。
※女性の場合は、産前・産後休業が終了してから育児休業を取得します。

「パパママ育休プラス」という制度があり、こちらを活用することで、父母それぞれ1年間までの育児休業を取得できます。
※子どもが1歳2ヶ月に達するまでの間に取得可能。

また会社によっては、法律で定められた育児休業と併用できる休暇を設けている場合もあります。
あわせて確認すると良いでしょう。

延長できる?

現在待機児童問題などで、1歳になっても必ずしも保育所に入園できるとは限りません。
一定の条件を満たす場合は、子どもが1歳6ヶ月に達するまで、育休を延長することができます。

それでも入園先が決まらない場合は、更に2歳になるまでの再延長が可能です。
そのため、育休は1年〜最大で2年の取得が可能ということが分かります。

育休をうまく活用しましょう

現在では父母共に育児休業を取得することが珍しくなくなってきています。

法律でも守られているため、積極的に育児休業を取得してみると良いでしょう。

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