
育児休業中の経済的支援について
育児休業を取得する際に、一番に気になるのは「休業中の収入」についてではないでしょうか。
- 父母共に育休を取得したいけれど、金銭面が心配で悩んでいる
という方も少なくないでしょう。
今回は育休取得を考えている方に向けて、受けられる経済的支援について解説していきます。
育児休業中の経済的支援とは
まず、一般的な会社員のケースから解説していきます。
育児休業給付金
雇用保険に加入していて、育児休業を取得する場合、育児休業給付金が支給されます。
支給額については以下のように定められています。
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
「支給日数」とは、
(1) (2)以外の支給対象期間については30日、
(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が450,600円を超える場合は、「賃金月額」は、450,600円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の支給額(原則、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50%))の上限額は301,902円(225,300円))
また、この「賃金月額」が77,310円を下回る場合は77,310円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。
各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給され、当該賃金の額のみで「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%に相当する額以上となるときは不支給となります。
例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、育児休業期間中の1か月当たり30万円の67%相当額の20万1千円(育児休業の開始から6か月経過後は50%のため15万円)が支給され(支給日数が上記(1)の30日の場合)ます。
出典 –ハローワークインターネットサービス「育児休業給付について」
社会保険料について
会社が申請することで、育児休業中の社会保険料が本人負担・会社負担ともに月単位で免除となります。
住民税は免除されない
育休中に支給される育児休業給付金は非課税のため、所得税・住民税を計算する際の収入には含まれません。
しかし、住民税は昨年の収入を元に計算されるため、予定通り支払いを行う必要があります。
また、育休中の年収が一定額を下回る場合は、控除を受けることができます。
- 103万以下の場合は、配偶者控除
- 141万以下の場合は、配偶者控除特別控除
上記に当てはまる場合は忘れずに市役所で手続きを行いましょう。
育児休業中にバイトは可能?
- 育児休業給付金では、生活費を賄えない
- 本業は休めたけれど、副業を休むことができない
このような悩みは多いのではないでしょうか。
育児休業中は以下の範囲内であれば就労が可能です。
- 育休中に受け取っている賃金が通常の8割以下であること
- 育休中の就業日が月に10日以下(または80時間以下)であること
条件内であれば、育児休業中の会社での就労も可能となります。
しかし、8割を越えた分については、給付金から差し引かれる仕組みとなっており、働き損になってしまうため注意が必要です。
また、バイトを行う場合は、会社の就業規則等に抵触していないか、そもそも副業禁止じゃないかなど事前に確認が必要です。
勤務先で就労する場合は、いくらまでなら勤務先で就労を行っても働き損にならないかをハローワークで確認することも可能です。
育児休業を取得する前にしっかりと準備しておきましょう。
事前に今の給料から、育児休業給付金の支給額を計算することができます。
給付額が分かっていると、父母ともに育児休業を取得しても問題ないか、副業をすべきかなど計画が立てられるかと思います。
育児休業中の生活とあわせて、事前にイメージしておくことが大切です。
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