
認定こども園の種類と管轄について解説します。
認定こども園について、知ってるようで知らない事も多いと思います。
今回は認定こども園の種類と管轄について解説していきます。
認定こども園のご利用を考えている保護者の方は、是非参考にしてみて下さい。
認定こども園の管轄
認定こども園は「内閣府」が管轄となります。
それに対して保育園は厚生労働省、幼稚園は文部科学省が管轄となります。
認定こども園は、厚生労働省も文部科学省も関わっているため、両方の機能を持って運営することが可能となっています。
認定こども園の種類
幼保連携型
- 幼稚園教育要領に基づく幼稚園的機能
- 保育所保育指針に基づく保育所的機能
上記両方の機能を併せ持つ施設が幼保連携型認定こども園となります。
名前の通り、0歳児からの保育施設としての機能と、小学校との連携を図り、円滑に小学校で教育が受けられるように教育が受けられる機能の両方を併せ持っています。
保育所型
認可保育所が基となっている施設が、保育所型認定こども園となります。
就労していない保護者の方でも利用できるようになっており3歳以上のこどもについては、幼稚園的な役割を備えることで、認定こども園としての機能を果たしています。
幼稚園型
認可幼稚園がもととなっている施設が、幼稚園型認定こども園となります。
預かり年齢は基本的に満3歳からですが、幼稚園とは異なり長時間預かりを実施しています。
地域裁量型
地方裁量型認定こども園は、幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、待機児童解消のため認定こども園として必要な機能を果たす施設です。
開園日・開園時間についても地域の実情に応じて設定することができるという特徴があり、県による認定を受けた場合であっても、分類上は認可施設ではなく認可外保育施設として分類されます。
認定こども園の認定基準
認定こども園は、認可保育所などと同じで国が定める基準に従って認定されるか、各都道府県が条例で定めて認定しています。
主な基準は以下の通りとなります。
職員の資格
幼保連携型
- 幼稚園教論の免許状・保育士資格を併有している「保育教諭」の配置
その他
- 満3歳以上:幼稚園教諭の免許状と保育士資格を併有していることが望ましい
- 満3歳未満:保育士資格が必要
まとめ
幼稚園的機能と保育園的機能の両方の機能を併せ持っている認定こども園。
施設形態によっては一部預かり可能年齢に差がありますが、保育と教育を一貫して一つの園に任せられるというメリットがあります。
保育園や幼稚園を探されている保護者の方は、認定こども園も合わせて検討してみると良いでしょう。
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